クリーニング事故倍賞基準

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(目的)第1条
この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的とする。(定義)第2条
この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。

  • (1)「クリーニング業者」とは、洗剤または溶剤を使用して衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗たくすること、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返すことならびに洗たくをしないで洗たく物の受取および引渡しをすることを営業とする者をいう。
  • (2)「賠償額」とは、客が洗たく物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。
  • (3)「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するに必要な金額をいう。
  • (4)「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入した時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。
  • (5)「補償割合」とは、洗たく物についての客の使用期問、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテイジをもって表示された割合をいう。

(過失の推定)第3条
洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払いを免れる。(賠償額の算定に関する基本法式)第4条
賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。ただし、客とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額 = 物品の再取得価格×物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合(賠償額の算定に関する特例)第5条
洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないとみとめられる場合には、つぎの算定方式を使用する。

  • 1.洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき クリーニング料金の40倍
  • 2.洗たく物がランドリーによって処理されたとき クリーニング料金の20倍

(賠償額の減縮)第6条

  • 1.クリーニング業者が、事故の原因の一部が他の者の過失にもとづくことを証明したときは、その者に対して求償することができるにとどまり、被害者に対しては本基準による賠償額の支払いを免れることができない。ただし、被害者の過失が事故の一因であることまたは事故の原因について責任を負うべき者が、倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能なことをクリーニング業者が証明した時は、賠償額の一部をカットすることができる。
  • 2.クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に事故物品を被害者に引き渡すときは、被害者の同意を得て賠償額の一部をカットすることができる。
  • 3.クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より90日を過ぎても仕事の完成した洗たく物を客が受け取らず、かつ、これについて客の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。

(基準賠償額支払義務の解除)第7条

  • 1.客が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
  • 2.客が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
  • 3.クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
  • (1)その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日数。
  • (2) 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
  • (3) その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。

(クリーニング事故賠償審査委員会)第8条
この賠償基準の適用に関して、客とクリーニング業者との間に争を生じたときは、当事者の一方からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。

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商品区分商品例使用
年数
処理方法
品目No.品種用途素材特殊ドライウェットランドリ-
背広1 夏物絹・毛 3  
スーツ2 夏物その他 2 
ワンピース類3 合冬物  4  
ジャケット4 夏物絹・毛 2  
ブレザー5 合冬物獣毛高
率混
 3 
ジャンパー6 合冬物その他 4   
スラックス類7 夏物 替ズボン
スラックス
ジーパン
パンタロン
カジュアルパンツ等
2 
8 合冬物 4   
スカート9 夏物 タイトスカート
フレアスカート
キュロット
プリーツスカートジャンパースカート等
2 
10 合冬物 3   
礼服11 礼服 モーニング
タキシード
えんび服
シマズボン等
10   
12 略礼服      
ドレス類13   イブニング
アフターヌーン
カクテル
ウエディングドレス等
5   
コート14  獣毛高
率混
オーバーコート
半コート
レインコート
ダスターコート
ポンチョ
3  
15  その他4  
スポーツ
ウェア
16   トレーニングウェア
スポーツ用ユニフォーム
水着
剣道着
柔道着
スキーウェア
ゴルフウェア
スポーツシャツ
レインウェア
ウィンドブレーカー等
2  
室内着17  ラウンジウェア
ナイトガウン
キルティング
バスローブ等
5  
18  その他2 
制服19作業衣  白衣
看護衣
理美容衣
作業衣等
1   
20事務服   2  
21学生服  学生服
セーラー服等
3  
セーター類22  獣毛高
率混
セーター
カーディガン
ベスト等
2   
23  その他3  
シャツ類24   Tシャツ、
ポロシャツ
2  
ワイシャツ類25  絹・毛ワイシャツ
カッターシャツ
3  
26  その他2   
ブラウス27    3 
下着類28ファン
デー
ション
及び
ラン
ジェリー
   2   
29防寒下着 毛メリヤス 3  
30肌着  2  
31肌着 その他 1  

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商品区分商品例使用
年数
処理方法
品目No.品種用途素材特殊ドライウェットランドリ-
礼服
礼装品
32  打掛、留袖
振袖、喪服
男紋服
紋付羽織
はかま
帯(丸帯、袋帯)等
15   
33  その他10   
外出着34  訪問着
(付下げ・色無地・小紋・お召)
本紬、絵羽織
和装コート
道行、はかま
帯(名古屋)等
10   
35  その他5   
普段着
家庭着
36   普段着(紬・ウール着物・木綿着物)
茶羽織
帯(半巾帯・つけ帯)
室内着
網羽織等
4  
長じゅばん37    3 
丹前38    4   
ゆかた39    2  
ショール40  絹・毛 5   
41  その他 2  
和装肌着
小物
42   和装用スリップ
帯あげ 帯じめ
羽織ひも等
2  
足袋43    1   
手袋44    1  
スカーフ45  絹・毛 3  
46  その他 2  
マフラー47  絹・毛 3  
ストール48  その他 2 
ネクタイ49    2   
帽子50  パナマ
フェルト
 3   
51  その他 1   

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商品区分商品例使用
年数
処理方法
品目No.品種用途素材特殊ドライウェットランドリ-
乳幼児着52祝い着   5  
53遊び着  1 
54その他  2  
毛布55   5  
56  その他3  
タオルケット57    2   
ふとん58羽毛
ふとん
   10   
59羊毛
ふとん
  10  
60こたつふとん  3  
61その他のふとん  4  
シーツ62    2   
かや63    5   
寝着64   ねまき、パジャマ等2 
カバー類65ふとん類  マットレスカバー
枕カバー、シーツ
座布団カバー
こたつカバー等
2  
ベッド用品66ベッドスプレッド   3  
カーテン
のれん
67薄地 ポリエステルを除く 1  
68その他   3  
床敷物69カーペット  10   
70カーペット その他 5   
71簡易敷物  三笠織 平織 菊水織等2   
カバー類72レース  ピアノカバー
いすカバー
シートカバー
5  
刺しゅう品
その他
73   テーブルクロス等2 
幕のぼり74    5  
クッション
ぬいぐるみ
75    3  
リース
貸衣装及び
営業用
接客用
76  絹・毛 2  
舞台衣装77  その他 1 

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商品区分商品例使用
年数
処理方法
品目No.品種用途素材特殊ドライウェットランドリ-
毛革製品外衣(裏毛皮革製品を除く)78うさぎ   2 
79オポッサム、ラム類、キャット類、ムートン、ホワイトフォックス5 
ショール80リンクス、フォックス類、ビーバー、ヴィーゼル類、ヌートリア、チンチラ10   
ストール81ミンク、セーブル類   20   
インテリア82うさぎ   2   
83ムートン   5  
84その他   10   
85うさぎ   2   
その他86その他   5   
人造毛皮 87合成毛皮、ハイパイル   2 
皮革製品外衣88ぶた、爬虫類   3   
89その他   5   
その他90その他   3   
人造皮革外衣91人工皮革   3  
92合成皮革(スエードタイプ、レザータイプ)塩化ビニル、コルクレザー 2   
 93合成皮革(スエードタイプ、レザータイプ)その他 3  
94コーティング品(透湿性防水加工布、カラーコーティング、パラフィン加工布、オイルクロス等)  2  
95フロック加工品  2  
その他96   2    

註1次の素材を使用している商品及び加工をしている商品は、上記の数字に拘らず平均使用年数は次の年数を上限とする。
イ 3年 アセテート製品、ゴムコーティング製品、ゴム裏張り製品、気泡性ゴム引布製品
ロ 2年・ウレタンフォーム張り製品、接着衣料品(ファブッリク・ツー・ファブリック)、エンボス加工品
・モールヤーン、スラブヤーン、ループヤーンなど飾り糸、絹紡糸、抄織糸
・薄起毛調加工品
・顔料プリント、発砲プリント、メタルプリントなど特殊プリント加工註2商品区分、商品例に入っていない商品については、最も品質の近い商品の平均使用年数を適用する。註3「和」とは、和服専門のクリーニング処理方法をいう。
「帽」とは、帽子専門のクリーニング処理方法をいう。
「羽」とは、羽ぶとん専門のクリーニング処理方法をいう。
「カ」とは、カーペット専門のクリーニング処理方法をいう。
「毛」とは、毛皮専門のクリーニング処理方法をいう。
「皮」とは、皮革専門のクリーニング処理方法をいう。註4処理方法欄における○印は、通常行なわれる商品別のクリーニング処理方法を示したものである。註5商品区分の素材において「絹・毛」とは、表地に80%以上の絹又は毛が使用されているものを言う。「獣毛高率混」とは、アンゴラなど脱毛しやすい獣毛をハ60%以上含有するもの(表示にあるものに限る)を言う。

平均使用年数1年2年3年4年補償割合
A級B級C級
購入時からの経過月数1ヶ月未満2ヶ月未満3ヶ月未満4ヶ月未満100%100%100%
1-2〃2-4〃3-6〃4-8〃94%90%86%
2-3〃4-6〃6-9〃8-12〃88%81%74%
3-4〃6-8〃9-12〃12-16〃82%72%63%
4-5〃8-10〃12-15〃16-20〃77%65%55%
5-6〃10-12〃15-18〃20-24〃72%58%47%
6-7〃12-14〃18-21〃24-28〃68%52%40%
7-8〃14-16〃21-24〃28-32〃63%47%35%
8-9〃16-18〃24-27〃32-36〃59%42%30%
9-10〃18-20〃27-30〃36-40〃56%38%26%
10-11〃20-22〃30-33〃40-44〃52%34%22%
11-12〃22-24〃33-36〃44-48〃49%30%19%
12-18〃24-36〃36-54〃48-72〃46%27%16%
18-24〃36-48〃54-72〃72-96〃31%14%7%
24以上48以上72以上96以上21%7%3%
平均使用年数5年10年15年20年補償割合
A級B級C級
購入時からの経過月数5ヶ月未満10ヶ月未満15ヶ月未満20ヶ月未満100%100%100%
5-10〃10-20〃15-30〃20-40〃94%90%86%
10-15〃20-30〃30-45〃40-60〃88%81%74%
15-20〃30-40〃45-60〃60-80〃82%72%63%
20-25〃40-50〃60-75〃80-100〃77%65%55%
25-30〃50-60〃75-90〃100-120〃72%58%47%
30-35〃60-70〃90-105〃120-140〃68%52%40%
35-40〃70-80〃105-120〃140-160〃63%47%35%
40-45〃80-90〃120-135〃160-180〃59%42%30%
45-50〃90-100〃135-150〃180-200〃56%38%26%
50-55〃100-110〃150-165〃200-220〃52%34%22%
55-60〃110-120〃165-180〃220-240〃49%30%19%
60-90〃120-180〃180-270〃240-360〃46%27%16%
90-120〃180-240〃270-360〃360-480〃31%14%7%
120以上240以上360以上480以上21%7%3%

補償割合に中におけるA級、B級、C級の区分は物品の使用状況のよるものであり、次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの
B級:購入時からの経過期間に比し相応して、常識的に使用されていると認められるもの
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの
(例)
1、ワイシャツの場合、エリ、袖等の摩耗状態で評価する。
2、補修のあるもの、恒久的変色のあるものは通常C級にする。

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